「取引」や「証明」に使用されるはかり(質量計)は、使用中の精度を確認するために、2年に1回、県、もしくは特定市(長野市、松本市、上田市、岡谷市)が行う定期検査を受検することが計量法(平成4年法律第51号)で義務付けられています。
つきましては、令和3年度(2021年度)特定計量器の定期検査の実施日程について県報告示されましたので、該当される方は検査を受けていただきますようお願いいたします。