「令和3年度塩尻市新規ビジネスモデルチャレンジ支援事業補助金」公募開始のお知らせ
概 要
新型コロナウイルス感染症の影響等による社会情勢等の変化の中で事業を継続させていくために新たなビジネスモデルを構築し、もって地域経済の維持及び発展に寄与する事業を実施する者に対し、市がその費用の一部を助成します。
補助対象者
本補助金の交付対象者は、次の要件をすべて満たすことが必要です。
(1)市内に本社又は主たる事業所を有する中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。以下同じ。)であること。
(2)役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員及び同条第2号に規定する暴力団と密接な関係を有する者でないこと。
(3)市税等の滞納がないこと。
上記にかかわらず、本補助金の交付は、同一事業者につき1回とします。
※上記に関する補足
・本補助金は、既存でビジネスを展開している事業者を主体とするため、(1)に限定しています。既存事業がある事業者であるほど、コアバリューを生かした新規事業展開は費用がかかります。その際にお使いいただく補助金であることを想定しています。
・これから事業を立ち上げる、0から1のフェーズにあるスタートアップの方については別の支援制度をご活用いただければと思います。
・なお、応募に際しては下に記載する公開選考会への出席を必須のものといたします。
補助対象事業
補助金交付の対象となる事業は以下の条件になります。
(1)補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、交付対象者が他の中小企業者と相互に連携して実施する事業であって、既存事業の拡大、新規事業の創設その他の方法により新たなビジネスモデルを構築を図るものとする。
(2)前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、補助事業の対象としない。
(1) 政治活動又は宗教活動に係る事業
(2) 公序良俗に反する事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める事業
補助事業期間
補助金の交付決定日から令和4年2月28日までとし、期間内に支払った経費等を補助します。
補助対象経費と補助率
補助金交付の対象となる経費等につきましては、以下のとおりとなります。
(1)補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、下記の表に掲げるとおりとする。
補助対象経費の区分 | 補助率 |
機械、器具等の購入又は改良に要する費用であって、補助事業者の資産形成に資する経費(1件10万円以上のものに限る。) | 10分の9 |
消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、委託費、講師に係る謝金及び交通費、宣伝広告費並びに1件10万円未満の備品の購入に係る費用 | 10分の10 |
その他市長が必要と認める経費 | 市長がその都度定める率 |
(2)次に掲げる経費は、補助金の交付の対象としない。
(1) 食糧費
(2) 補助事業の管理及び運営に係る人件費
(3) 補助事業の継続に係る経常的な経費
(4) 他の補助事業の補助対象経費に該当している経費
(5) その他市長が適当でないと認める経費
(3)補助金の額は「補助対象事業」に記載した補助対象経費の区分に応じ、補助率を乗じて得た額を合算した額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、150万円を限度とする。
(4)補助金の交付は、同一の補助事業又は同一の交付対象者につき、1回限りとする。
その他
申請方法等その他補助金に関する詳細につきましては、塩尻市HPをご確認ください。
お問い合わせ
塩尻市企画政策部官民連携推進課
TEL:0263-52-0714