ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用製品及びPCB廃棄物の期限内処理について
全てのPCB廃棄物は令和9年3月31日までに処分をしなければなりません。 高濃度PCB廃棄物は、令和5年3月31日の最終処理期限に向けて早急な手続きが望まれます。高濃度PCB廃棄物は、処分期間を過ぎると事実上処分することができなくなります。
処分方法の詳細等は、下記リンクよりご確認ください。
リンク
- 環境省:ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト
- パンフレット:ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用製品及びPCB廃棄物の期限内処理に向けて
- 長野県:PCB廃棄物処理
- 長野県:PCB特別措置法に基づく届出について
保管届出連絡先
松本地域振興局 環境・廃棄物対策課
〒390-0852 松本市大字島立1020
TEL:0263-40-1956