「持続化給付金」(緊急経済対策)についてお知らせ
4月7日(火)に閣議決定された「緊急経済対策」において、「持続化給付金」が盛り込まれました。特に厳しい状況にある事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる事業全般に広く使える給付金を支給するものです。
現在、制度の具体的な内容や条件について検討されており、詳細が決まり次第公表されることになっています。
給付対象者
中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等、その他各種法人等で、新型コロナウイルスの影響により、売上が前年同月比で50%以上減少している方
給付額
前年総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
※上記の算出方法により、法人は200万円以内、個人事業者等は100万円以内を支給します。
詳細は中小企業庁HPまたは中小企業庁 金融・給付金相談窓口にてご確認ください。
中小企業庁 金融・給付金相談窓口(受付時間:平日・休日ともに09:00~17:00まで)
TEL:03-3501-1544 (窓口直通)
経済産業省支援策パンフレット「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」(4月8日(水)10:00更新) →24項「持続化給付金」