小規模事業者持続化補助金について<コロナ特別>
支援機関確認書(様式3)の発行依頼について
第3回受付締切[8月7日(金)必着]分における支援機関確認書(様式3)発行の様式確認の依頼受付は7月31日(金) 17:00到着分までとなります。
※期日には余裕をもってご依頼下さい。
【制度概要】
本補助金事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者等の地道な販路開拓等の取組(例:新たな市場への参入に向けた売り方の工夫や新たな顧客層の獲得に向けた商品の改良・開発等)や、地道な販路開拓等とあわせて行う業務効率化の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。
さらに、今回の公募にあたっては、新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越えるために前向きな投資を行いながら販路開拓等に取り組む事業者への重点的な支援を図ります。
※持続化給付金とは別の制度となります。ご注意ください。
【補助対象者】
(1)小規模事業者であること(定義は下記参照)
- 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数 5人以下
- サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数 20人以下
- 製造業その他 常時使用する従業員の数 20人以下
(2)今回申請する販路開拓等の取り組みの中で、経費の6分の1以上が以下のA~Cのいずれかに合致する投資であること
■A:サプライチェーンの毀損への対応
顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うこと
■B:非対面型ビジネスモデルへの転換
非対面・遠隔でサービス提供するためのビジネスモデルへ転換するための設備・システム投資を行うこと
■C:テレワーク環境の整備
従業員がテレワークを実践できるような環境を整備すること※補助対象期間内に、少なくとも1回以上、テレワークを実施する必要があります。
【補助額・補助率】
補助上限額:100万円 (補助率:2/3)
【よくある質問】
Q.補助金は必ず貰えますか?
A.申請書を提出し、採択された方のみが対象となります。
Q.補助金はいつ貰えますか?
A.原則、補助事業を実施し、実施報告書等の審査が完了した後になります(約1年後)。
ただし<コロナ特別対応型>においては、特例として、売上が前年同月比20%以上減少している小規模事業者等の場合、希望すれば概算払いによる部分的な即時支給(決定額の50%)を受けることができます。
Q.今実施している取り組みも対象になるのか?
A.原則、採択後に指定された事業期間でこれから実施する取り組みが対象となります。
ただし<コロナ特別対応型>においては、特例として、2020年2月18日以降に発生した経費を遡って対象とすることができます(2020年2月18日以降の開業事業者は開業日以降に発生した経費)。