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申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長のお知らせ

国税庁では、政府の方針を踏まえ、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告・納付期限について、令和2年4月16日(木)まで延長することなりました。

これに伴い、申告所得税及び個人の消費税の振替納税をご利用されている方の振替日についても、延長することとなります。

当商工会議所におきましても、同様に延長いたします。

申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について

国税庁ホームページ