令和2年度外国人労働者問題啓発月間の実施について
11月は「外国人労働者問題啓発月間」となっています。
事業主の方が外国人労働者を雇用する場合には、次のとおり法律で定められたルールがあります。
- 事前に、適法に就労できる「在留資格」が付与されているかどうかを、外国人の方が所持する「在留カード」等で確認。
- 雇入れ・離職の際には、氏名、在留資格、在留カード番号などについて、ハローワークへの届出。
- 国内で就労している外国人労働者には、日本人労働者と同様に、労働基準法などの労働関係法令が適用。
この他にも守るべきルールがありますので、外国人を雇用している事業主の皆様は、今一度チェックしてみましょう。
パンフレット 『 外国人雇用はルールを守って適正に 』
「~長野労働局の各種相談コーナー等のご案内~
長野労働局では、外国人労働者の方の相談に応じるため、ポルトガル語の通訳による外国人労働者相談コーナーを設置しているほか、県内6か所のハローワークでは、外国人雇用サービスコーナーを設けて通訳(ポルトガル語・中国語)を配置し職業相談を行っております。お気軽にご利用ください。
なお、外国人労働者の募集・採用についてはハローワークへ、労働条件等については労働基準監督署へご相談ください。
【 外国人労働者相談コーナー(長野労働局に設置) 】
相談日 毎週火・木曜日 午前9時~午後3時30分
※変更になることがあります。
TEL 026-223-0553
【 外国人雇用サービスコーナー(ハローワークに設置) 】
・長野(TEL 026-228-1300) ・松本(TEL 0263-27-0111)
・上田(TEL 0268-23-8609) ・飯田(TEL 0265-24-8609)
・伊那(TEL 0265-73-8609) ・ 諏訪(TEL 0266-58-8609)
※長野・松本・上田・飯田はポルトガル語及び中国語通訳を配置
伊那・諏訪はポルトガル語通訳のみ配置
通訳の業務取扱日は、こちらをご覧ください。
長野労働局「外国人労働者問題啓発月間」のお知らせ
https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/newpage_00027.html