自営業等を営む方を雇用した場合の雇用保険被保険者資格取得について
令和3年1月1日以降、自営業を営んでいる場合等(※1)の従業員についても、労働条件が雇用保険の適用要件(※2)を満たしている場合は、従業員としての収入と自営業等としての収入、どちらかの収入の多少にかかわらず、雇用保険被保険者資格取得の提出が必要となります。
適用例当につきましては、下記PDFをご覧ください。
(※1)自営業の他に、他の事業主の下で委任関係に基づきその事務を処理する場合(雇用関係にない法人の役員等である場合)を含みます。
(※2)1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、31日以上の雇用の見込みがあること。
https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/content/contents/2020-1223-1.pdf