新型コロナウイルス拡大防止協力金事業について【1/27~2/20要請分】
事業概要
長野県からの要請(まん延防止等重点措置)に応じて、営業時間の短縮等にご協力をいただき、支給要件に適合する事業者の皆様に、協力金が支給されます。
※要請期間延長分【令和4年2月21日~令和4年3月6日】の協力金は別にご申請いただく必要があります。
申請期間
令和4年2月21日~令和4年4月20日
要項・手続き
支給事業者
以下の要件を全て満たし、申請書類をご提出いただいた事業者
- 指定地域内にある店舗(施設)を管理し経営する事業者(代表者)であること。
- 既に今回の要請の以前から午後8時~翌日午前5時の時間帯に(「信州の安心なお店」に認証されており午後9時までの営業(酒類提供可)を選択した場合は午後9時~翌日午後5時の時間帯に)日常的に営業を行っていたこと(宅配・テイクアウト専門店、露店型店舗、漫画喫茶、インターネットカフェ、宿泊施設において宿泊客のみに飲食を提供する施設、キッチンカー形式の店舗等には、営業時間短縮等の要請をしていませんので、ご注意ください。)
- 全ての要請内容に協力していること(同一グループの同一テーブルでの会食は4人以内です。)
- 要請の以前から必要な許認可等を取得していること。役員及び従業員等が暴力団員等に該当しないこと。
- 1月27日から要請終了までの全ての日、営業時間短縮又は休業を行い、そのことを店頭の貼り紙やホームページ掲載等で外部に周知していること。(やむを得ない事情により1月27日から協力できない場合は、遅くとも1月30日以降の全ての日に協力いただければ、減額の上、協力金を支給します。)
- 業種別ガイドライン(外部サイト)を遵守し、「新型コロナ対策推進宣言」等の表示を行っていること
- その他必要な事項(申請受付要項で定めます。)
リンク
長野県ホームページ:【1月27日~2月20日要請分】新型コロナウイルス拡大防止協力金事業について(まん延防止等重点措置に係る要請)