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新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の期限の延長等について

令和2年5月7日より施行された「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置」について、期限を令和4年3月31日から令和5年3月31日まで延長されることとなりました。

それに伴い、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金についても、引き続き実施することとなっています。