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ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用製品及びPCB廃棄物の期限内処理について

全てのPCB廃棄物は令和9年3月31日までに処分をしなければなりません。 高濃度PCB廃棄物は、令和5年3月31日の最終処理期限に向けて早急な手続きが望まれます。高濃度PCB廃棄物は、処分期間を過ぎると事実上処分することができなくなります。

処分方法の詳細等は、下記リンクよりご確認ください。

リンク

保管届出連絡先

松本地域振興局 環境・廃棄物対策課
〒390-0852 松本市大字島立1020
TEL:0263-40-1956