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令和5年度塩尻市新規ビジネスモデルチャレンジ事業補助金について

概要

新型コロナウイルス感染症の影響等による社会情勢等の変化の中で事業を継続させていくために新たなビジネスモデルを構築し、もって地域経済の維持及び発展に寄与する事業を実施する者に対し、市がその費用の一部を助成します。

補助金の詳細については、塩尻市公式ホームページをご覧ください。https://www.city.shiojiri.lg.jp/soshiki/10/3489.html

補助対象者

本補助金の交付対象者は、次の要件をすべて満たすことが必要です。

  1. 市内に本社または主たる事業所を有する中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。以下同じ。)であること。
  2. 役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員及び同条第2号に規定する暴力団と密接な関係を有する者でないこと。
  3. 市税等の滞納がないこと。

上記にかかわらず、本補助金の交付は、同一事業者につき1回とします。
※上記に関する補足

  • 本補助金は、既存でビジネスを展開している事業者を主体とするため、「1.」に限定しています。既存事業がある事業者であるほど、コアバリューを生かした新規事業展開は費用がかかります。その際にお使いいただく補助金であることを想定しています。
  • これから事業を立ち上げる、0から1のフェーズにあるスタートアップの方については別の支援制度をご活用いただければと思います。
  • なお、応募に際しては下に記載する公開選考会への出席を必須のものといたします。

補助対象事業

補助金交付の対象となる事業は以下の条件になります。

  1. 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、交付対象者が他の中小企業者と相互に連携して実施する事業であって、既存事業の拡大、新規事業の創設その他の方法により新たなビジネスモデルを構築を図るものとする。
  2. 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、補助事業の対象としない。
    1. 政治活動または宗教活動に係る事業
    2. 公序良俗に反する事業
    3. 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める事業

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