会員 |
商工会議所の運営をささえ、事業活動の推進力となるのは会員です。会員は、自分の営む事業の発展のために商工会議所の諸施設、機構や事業を利用できます。 |
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特定商工業者 |
商工会議所は、地区内の商工業者であって、商工会議所法に定める一定の事業規模を有する人々を登録して法定台帳を作らなければなりません。その人々は、会員に準じた権利と義務を有します。 |
商工会議所の最高意思決定機関は議員総会です。議員総会は、1号、2号および3号議員で組織されます。(当所の議員定数は90名)
1号議員 |
1号議員は、商工会議所の会員と特定商工業者が会員のうちから選ぶ議員です。(48名) |
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2号議員 |
2号議員は、部会のうちから選ぶ議員です。(30名) |
3号議員 |
3号議員ほ、会員のうちから、会頭が議員総会の同意を得て選任した議員です。(12名)議員の任期は3年と定款で決められています。 |
商工会議所には、会員が営んでいる主要な事業の種類ごとに、それぞれの事業の適切な改善・発達を図るために現在10の部会をおいています。部会は、会員が直接商工会議所に対して意見を述べ、また情報や知識を吸収できる絶好の機会です。部会の決議は常議員会の承認を得て商工会議所の意見となります。
商工会議所の運営や意見活動、あるいは経済問題、地域の諸問題について専門的な立場から調査、研究するため現在5常任委員会、1特別委員会がおかれています。